1.老人医療に関連する法律の流れ
2.成年後見制度


1.老人医療に関連する法律の流れ
   (日韓老人医療交流セミナー漆付資料)

高齢化率 主な法律の施行、改正
6% 1963 老人福祉法
 *特別養護老人ホームの創設
 *「介護」が法律に登場
7% 1973 老人福祉法の改正
 *老人医療費支給制度(老人医療費の無料化)
9% 1983 老人保健法
 *老人診療報酬の設定(老人医療費一部負担)
 *「老人病院」が制度上に位置付けられる
 *医師7名が「老人の専門医療を考える会」を結成
10% 1985  *「老人の専門医療を考える会」設立総会
  1986 老人保健法の改正
 *老人保健施設の創設
12% 1990  「特例許可老人病院入院医療管理料」(介護力強化病院)
  1992 第2次医療法改正
 *療養型病床群の創設
 *「介護力強化病院連絡協議会」を結成
 (1998「介護療養型医療施設連絡協議会」に名称変更)
14% 1994 健康保険法の改正
 *老人病棟入院医療管理料
 *付き添い看護の解消、入院時食事療養費
18% 2000 介護保険法
 *介護療養型医療施設
  2001 第4次医療法改正
 *「一般病床」と「療養病床」の選択(2003年8月3日までに)

 ちなみに、厚生労働省の添付資料によると、「日本の医療の歩み」においてそれぞれの10年間を次のように位置づけている。
 1960年代:病床拡大、保険の給付改善
 1970年代:医療の量的な拡大持続
 1980年代:供給サイドの規制(病院病床、医師数)、量より質の議論
 1990年代:医療と福祉の統合、ゴールドプラン、介護
 2000年代:情報公開、規制緩和、医療の質(病院評価、EBM等)

出典:ロング・ターム・ケア(LTC),介護療養型医療施設連絡協議会,Vol.10,No.2


2.成年後見制度

新しい成年後見制度が、平成12年(2000年)4月1日から開始された。
 痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるため、たとえば、自己に不利益な契約であっても、其の判断が出来ずにその契約を締結してしまう恐れがあります。そのような精神上の障害により判断能力が不十分であるため、契約締結等の法律行為における意思決定が困難な方々について、其の判断能力を補い、其の方々の権利や利益を擁護する制度です。
 従来の禁治産・準禁治産のような事後的な救済である法定後見(本人の能力が無くなり、保護を要する状況になってから、関係者の申立によって後見人・保佐人が選任される)と任意後見(意思能力があるときに自分の希望を表明し,能力が無くなった後も本人の意志を尊重して支援に当たるというもの)で、この新しいシステムによって、要保護者のノーマライゼーション(障害を持つ人を差別することなく、可能な限り今までと同様な生活を保障していく)、自己決定権の尊重(第一に、能力が低下した場合にも、その人の残存能力を活用する、第二に、能力のあるときには能力喪失語の自己決定を、あらかじめ事前にしておく)、身上保護の重視(財産の保全だけでなく、その人の生活支援・自立支援を重視することで、QOLの向上を目指す)が図られるという。