診療情報の提供に関する規定 (川ア田園都市病院個人情報管理委員会)
1.目的
川崎田園都市病院(以下「当院」)は、患者等に対し診療情報を積極的に提供し、医療従事者と患者とが診療情報を共有することにより、当院職員と患者等とのより良い信頼関係を構築し、より質の高い開かれた医療を目指すことを目的として本規定を制定する。
2.定義
(1)診療情報
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報。
(2)診療記録
診療録(医師法第24条所定の文書)、各種検査記録、エックス線写真、看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書類、画像等の記録を言う。
(3)診療情報の提供
患者等に対し、診療記録の閲覧又は謄写の求めに応ずることを言う。
3.診療情報の提供を申し出ることができる者
診療記録の提供を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
(1) 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人。
(2) 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3) 入院中に申し出のあった保証人、および連帯保証人。
(4) 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
(5) 患者本人から代理権を与えられた親族。
(6) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者。
4.遺族への診療情報の提供
医師および病院長は、患者が死亡した際には、遅滞なく遺族に対して死亡にいたるまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を提供する。
ただし、診療情報の提供を求めることができる者は、上記3の定めを準用する。
5.診療情報の提供の例外
次の場合は、患者本人であっても診療情報を提供しないことがある。
(1) 患者が合理的判断ができない状態にある場合
(2) 患者への診療情報の提供が、当該医療機関の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
(3) 医学的見地から診療情報を提供することが患者の不利益になると考えられる場合
(4) そのほか、診療情報の提供を不適当とする相当の事由が存する場合
6.診療情報の開示の請求方法
(1) 閲覧又は写しの交付により診療情報の提供を受けようとする者は、診療情報提供申込書に所定の事項を記入のうえ、病院長に提出するものとする。この場合、患者本人からの申込みのときは患者本人であることを証明するものの写し、患者本人以外からの申込みのときは自らを証明するものの写しのほかに、患者本人との関係を証明するもの(戸籍謄本、健康保険被保険者証等)の写しを添付しなければならない。ただし、申請する理由が記載されていなくても、診療情報の提供を行う。
7.診療情報の提供の決定
(1) 申請書を受理した病院長は、提供する診療情報の範囲及び診療情報を提供する対象者が適正か等について確認した上、当該患者に関する診療情報を提供することについて差し支えがあるかどうかを、当該患者に関係する医療職者等に照会する等検討し、その結果を速やかに申請者に通知する。
(2) 決定の通知は、申出書を受理した日から起算して、原則として15日以内に行う。ただし、申出のあった診療情報の中に、第三者に係る情報又は第三者から得た情報が含まれている等の場合は、この日数に当該第三者の承認等に要する日数を加えた日数以内に行う。
8.診療情報の提供方法
(1) 診療情報提供の受付および提供は、医事課において行う。
(2) 診療情報の提供に当たっては、身分証等により、開示決定を受けた本人であることを確認した上で、開示決定を受けた本人に対して提供する。
(3) 診療情報の提供には、2名以上の職員を同席させる。
(4) 診療情報の提供は、閲覧、又は謄写によることを原則とする。
(5) 提供する診療情報の閲覧、又は謄写は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。診療諸記録原本および許可されている場合を除いて電子媒体の複写を院外へ送信あるいは持ち出すことは禁止する。
(6) 個人情報保護の観点から、診療情報の開示を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。
9.診療情報の提供および開示に必要な費用
診療情報の閲覧および謄写等に要する費用については、請求者がその実費を負担するものとする。
紙媒体の謄写は、1枚20円とする。画像記録の複写は、別途定める実費とする。
10.診療情報の提供の請求ができる期間は、療養の給付の完結から10年以内とする。
制定日2003年5月23日
改訂日2005年12月28日